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国原譜

県議会の基本理念を示すため平成22年に…

 県議会の基本理念を示すため平成22年に施行された同議会基本条例は、議員の役割の一つに県政の課題について調査研究することを挙げている。

 また地方自治法はこの調査研究に必要な経費の一部を県や市町村が議員、会派に交付できると規定。県も条例を定めて政務活動費を交付している。

 もちろん同法は、収入と支出を明確にするため報告書を議長に提出するよう義務付けているし、何が政務活動に当たる経費なのかについても、県条例は一覧表を掲げて具体項目を示している。

 ただ実態を見ると、家族連れの視察旅行や事実上の宴会が政務活動としてまかり通るなど、不適切な支出が問題化する例が、全国で後を絶たない。

 さらに今回、県議会では領収書偽造といった犯罪まで疑われ、市民団体から告発される事態に発展。にも関わらず指摘を受けた当事者が即座に会見、県民に説明しようとしないのが解せない。

 同議員は4年前、議長に選ばれ「議会基本条例の精神を忘れずまい進する」と語ったが、条例が県民への説明義務も議員の重要な役割に据えていることを思い出すべきだ。(松)

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